日雇い派遣の原則禁止の例外とは?

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単発派遣の求人を見ていると、
「日雇い派遣の原則禁止の例外にあたる方」と書かれていることがあります。
意味がよくわかりませんよね。

2012年の法改正で、日雇い派遣は原則禁止になりました。
しかし、例外にあたる人は日雇い派遣ができます。
どんな人なのか、詳しく見ていきましょう。

日雇派遣の原則禁止の例外となる業務一覧

職種によっては、従来どおり日雇い派遣ができます。
具体的には以下の業務です。

ソフトウエア開発、機械設計、事務用機器操作、
通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、調査、
財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、
添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、
書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

日雇派遣の原則禁止の例外となる場合

さらに、働く側の人によっても例外が設けられています。

  • 60歳以上の方
  • 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
  • 生業収入が500万円以上の者(副業として派遣を行う者)
  • 生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上(主たる生計者以外のもの)

早い話、「生活がかかっている人には長期的な仕事のほうがいいから、
単発派遣をやらせてはいけない」という趣旨なんですね。

「仕事が見つかるまでに、単発で少しでも稼ぎたい」
という人にとっては余計なお世話という感じでしょう。

例外に当てはまる?

法改正のとき、派遣会社から
「あなたは例外に当てはまりますか」
と尋ねるお手紙が届きました。

上記4つの例外事項が書かれていて、
当てはまるものにチェックして返送します。

わたしは幸い4番目の例外に当てはまるので、
単発派遣を続けることができました。

夫の源泉徴収票を求められた!

わたしは10社の派遣会社に登録していますが、
いずれもお手紙の段階では証拠書類を求められませんでした。

その後、ある派遣会社では、単発派遣のお仕事が決まってから、
「ご主人の源泉徴収票を持ってきてください」と言われました。

お仕事当日の朝、派遣会社の担当さんが目視で確認しました。
条件に当てはまらない人がいたら帰ってもらうのでしょうか。
嘘をついている人はそうそういないと思いますが…。

法改正はプラスだったのか?

法改正以降、単発に来ている他の人を見て
「あちらのご主人も500万円以上稼いでいらっしゃるのね」
と下世話なことを思ってしまうこともあります。
家計事情がばれてしまうという点ではあまりいい制度ではないですね。

条件を満たしている人にとっては法改正でライバルが減るので、
単発派遣の案件がゲットしやすくなったというメリットはあるでしょう。

派遣の制度はころころ変更するので、
日雇い派遣の原則禁止の例外もいつのまにか撤廃されるかもしれません。

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